点検及び訓練事例

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消防設備点検を行うメリットについて

消防設備点検とは、建物の規模により設置された消火栓や火災報知器、消火器、誘導灯など様々な消火設備を点検するもので、消防法により半年に1回、年2回の点検が義務化されています。また、用途によって1年に1回または3年に1回の消防署への報告書提出が義務となっています。法令では報告等を行わない場合、罰金刑などの罰則が規定されています。

消防法の命令違反・罰則規定消防法の命令違反・罰則規定

点検を行う義務を負っているのは建物の関係者(所有者・管理者・占有者)です。テナントを借りている場合で、所有者や管理者が定期的な点検を行っていないとしても火災になり、借りている人に原因がある場合等は責任が問われます。そのため所有者や管理者がやってくれないからというのは言い訳にならず、占有者(借り手)にも点検義務があります。

消防設備点検報告一般財団法人日本消防設備安全センターより

 

現実的な話をすると福島県内の消防署への報告率は2023年度のデータでは全国でワースト6位(43.7%、総務省消防庁調べ)となっていて、半数以上の建物が点検の報告をしていません。

消防設備点検報告率

火災が起こった時に点検が必要な事を知らなかった。誰も教えてくれなかったでは済みません。法人や営利目的で使用している施設で点検義務があるかどうかは、所轄の消防署へお問い合わせ下さい。また、法的な義務という話を除いても実施するメリットやしないことによるデメリットがあるので定期的な点検を実施しましょう。

 

実施するメリット、しないデメリットについて

①消防設備の耐用年数を延ばす

消防設備点検により設備を定期的に動かすことで、耐用年数を伸ばすことが可能です。点検を行わず長い間動かしていないと、物理的に動く部分が固着してしまい動かなくなってしまいます。動かなくなってしまえば、部品や機械を新しいものに交換を行わないとならない場合がほとんどです。消防設備の点検はいつ何時も使用可能な状態を維持するために必要な事です。弊社では出来るだけ長く使用出来るようにメンテナンスを行い、修繕のご提案を致します。

②こまめな修繕が可能

消防設備点検を行うことにより軽微な修繕で長く使用することが出来ます。点検を長年行っていないところだと、不備箇所が多く直すのに一回で高額な支払いが必要になったり、部品の生産が終わっていて機械そっくり交換が必要で高額になることがあります。定期的な点検を行っている場合、該当の建物についての知識が蓄積されているため改修方法を早期に決めることが出来ますが、点検を行っていない場合改修方法の調査に時間を要するため通常より金額が高くなってしまいます。また、点検を長年行っていなくて点検依頼がある場合のほとんどは消防署からの指導を受けた場合です。指導を受けている時点で消防署から目を付けられている状態のため、点検報告をして不備箇所があれば是正指導を受けます。是正指導を無視または放置した場合、消防署が使用において危険と判断した場合は該当する建物の使用を法的に禁止される場合があります。そのため、点検実施の指導を受けた場合、不備箇所があれば適正な状態に直さなければなりません。

③建物の異常を早期に発見出来る

感知器やスプリンクラーが建物に設置されている場合は建物内の部屋など区画になっている箇所ほぼ全て立ち入って検査を行うことになります。普段出入りが少ない場所も入るため、建物の異常等に気が付いた場合は依頼主にお知らせ致します。実例として、点検時に雨漏れを発見して被害が拡大する前に直していただいた。天井裏の結露が酷く消防設備や照明など他の電気設備に悪影響を及ぼす前に直すことが出来た。などの例があります。消防設備の点検以上に建物の隅々を見る定期的な点検は無いため、弊社では消防設備の異常だけでなく建物の異常にも気を配るようにしています。

④火災保険の減額又は支払い拒否、訴訟リスク

多くのオーナー様が火災保険へ加入していると思いますが、消防点検をきちんと行っていなかった場合、万が一の際に火災保険が減額又は下りない可能性があります。また過去には点検がなされていなかった建物での火災死亡事故の際に、遺族から訴訟を起こされた例もあります。点検義務があることを知らなかったでは言い訳にはなりません。

火災はいつ起こるかわかりません。火災があったときに消防設備が動かなくて人が亡くなった、建物が全焼してしまったとならないように消防設備点検を行い火災に備えましょう。火災は初期消火で止めることが被害を最小限に抑える唯一の方法です。弊社では消防設備の点検だけでなく使用方法の説明など訓練のサポートも行っています。やっておけば良かったと後悔しないためにも定期的な点検を行いましょう。

第71回文化財防火デーの実施

毎年1月26日は,「文化財防火デー」です。

文化財防火デーの制定は,昭和24年1月26日に,現存する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県)の金堂が炎上し,壁画が焼損したことに基づいています。

火災など災害による文化財保護の危機を深く憂慮する世論が高まり,翌昭和25年に文化財保護の統括的法律として文化財保護法が制定されました。

 

弊社は創業以来県内外の多くの文化財の設計や施工などで携わって参りました。

今年度は柳津町にある「奥之院弁天堂」、会津美里町にある「福生寺観音堂」、「法用寺観音堂」の文化財防火デーの訓練に立会いました。

通報訓練、重要文化財の搬出訓練、放水銃を使用した消火訓練、消防団によるポンプ車を使用した消火訓練などを行いました。

 

文化財の消火活動というのは消防署だけでなく消防団の方々等の地域の皆様のご協力のもと成り立ちます。弊社では火災発生時、感知器と連動して屋外サイレンを鳴らすことで近隣の方々にも火災を知らせる設計をしております。

復元した建物の為文化財ではありませんでしたが、首里城があれだけ大規模に焼けてしまったのも初動の遅さが原因の一つとして挙げられています。もちろん昔の建物は木造で風通しが良い為、火の回りが想定より早かったかもしれませんが、火災というのはとにかく早い段階で抑えることが被害を最小限にする方法の為、地理をよく知っている地元の消防団にご協力いただき、可能なら消防車が来る前に消すことが出来れば被害を最小限に抑えることができます。

過去を教訓に文化財防火デーが制定されましたが、貴重な文化財を後世へ残していくため訓練を行うことは大変重要だと思います。

奥之院弁天堂消火訓練の様子

福生寺観音堂消火訓練の様子

法用寺観音堂消火訓練の様子(写真は三重塔)

 

弊社では文化財に限ず点検のご契約をいただいているお客様へ無償で訓練支援を行っております。

消防署も地域の建物全てを把握できない為、建物に危険物などを保管している場合は消防車が来た際に防火管理者が建物の説明をしなければなりません。燃えている物によっては水をかけてはダメな場合もあるため、火災を想定して訓練を行いましょう。